情報商材・コンサルティングに要注意

 

アフィリエイト、輸入転売ビジネス、などのインターネットビジネス、もしくはFXやバイナリーオプションなど投資に関する情報商材、又はコンサルティングに関する被害が急増しています。
「1日30分の作業で月収300万円稼げる夢のビジネス」「安心の返金保証付」などと謡い、高額代金と引き換えに価値のない情報コンテンツなどを提供するという被害が後を絶ちません。
コンサルティング契約という形式による場合もありますが、これは、「無料モニター」などと契約の意図を隠して勧誘し、対面で契約書を書かせるという手法が執られ、その場でクレジット決済をさせられるか、ATMから現金を引き出すよう指示され、その場の雰囲気に流されて断ることができずに現金を交付してしまうことになります。

当法人では、このような情報商材販売事業者について、刑事告発や行政手続法第36条に基づく行政処分(営業停止)の求めを積極的に取り組んでいます。

損害賠償請求については、契約日から長期間経過してしまっていても、適用する法令によって期間は異なりますが3年から10年以内であれば法律的に損害賠償請求は可能です。諦める前に一度ご相談ください。



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